「高齢者運転の死亡事故の割合が増加」交通事故専門の弁護士法人しまかぜ法律事務所が最新コラムを公開

プレスリリース発表元企業:弁護士法人しまかぜ法律事務所

配信日時: 2023-03-03 13:30:00

代表弁護士 井上 昌哉

交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「高齢者運転の死亡事故の割合が増加」を掲載しました。

警察庁によると、令和4年に自動車やバイクで75歳以上の運転者が起こした死亡事故は、前年に比べ33件増の379件で、死亡事故全体に占める割合が過去最高の16.7%となりました。1947~49年生まれの「団塊の世代」が75歳になり始め、75歳以上の免許人口が増えた影響があると考えられています。

弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。

URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)

画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/347907/LL_img_347907_1.jpg
代表弁護士 井上 昌哉

■75歳以上の運転者が起こした死亡事故の特徴
事故の原因は、ハンドル操作の誤りやブレーキとアクセルの踏み間違いなどの操作ミスが30.1%と多くなっています。事故の類型別では、電柱や標識などへの衝突が最も多く、人が横断中、道路外にはみ出すケースが続いています。


■加害者が高齢者でかつ認知症の事故の被害に遭った場合
交通事故の被害に遭った際に、加害者が認知症であっても、自賠責保険や任意保険に加入していれば、認知症でない方と同じように、自賠責保険や任意保険から保険金を受け取ることができます。

ただし、認知症の加害者が無保険の場合、認知症の程度により責任能力がないと判断されれば、民法上の賠償責任は負いません。その場合は、自動車損害賠償保障法の範囲で、自動車の所有者が本人であれば本人が、所有者が家族であれば運行供用者として家族が賠償責任を負うことになります。

また、認知症の程度によっては、事故状況の確認が難しく、事故の目撃者がいない場合は、示談による解決が難しくなることもあります。適正な過失割合で事故の解決をするには、ドライブレコーダーや事故の現場図を分析し、正確な事故態様を明らかにできる、交通事故に強い弁護士に相談することが大切です。


■高齢者が交通死亡事故の被害に遭った場合
損害賠償を請求する際に問題となるのが、死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても、仕事をされている方、家事従事者の方、年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので、何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は、一般的に、死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので、適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
なお、定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても、再就職の意欲と蓋然性があれば、死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。

また、交通事故で一命を取りとめたものの、一定期間、入院・通院した後に亡くなられる場合もあります。このように、入院・通院後に亡くなられた場合、治療費、葬儀費用、死亡逸失利益、慰謝料のほかに、入院・通院に伴う慰謝料等も当然に請求することができます。
なお、治療の結果、後遺障害が残り、その後事故とは別の理由で亡くなったとしても、死亡の事実は考慮せずに、事故後生存している場合と同様に後遺障害逸失利益は請求できます。
適正な賠償額で解決するには、高齢者の交通死亡事故の解決実績が豊富にある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。


■事務所概要
事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
URL : http://shimakaze-law.com/


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