総務省がソフトバンクに是正勧告、契約時の本人確認怠り法律違反

2017年6月28日 11:48

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 総務省は27日、ソフトバンクが義務である本人確認をせず契約を結んだとしてその是正を命じた。2014年9月から11月にかけて契約者本人ではない代理人が来店した際、計35件認められたという。これは詐欺など犯罪への携帯電話利用を防ぐ携帯電話不正利用防止法違反となる。

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 同法では振り込め詐欺といった犯罪に携帯電話が利用されることを防止するべく、新規契約および名義変更時に運転免許証などでの本人確認義務を定めている。総務省は同様の勧告がなされたソフトバンクの販売代理店であるラネットとあわせ両社に法の遵守を求めた。

 近年、総務省はドコモやKDDIも含め携帯大手に対し目を光らせている。いずれも過度な割引や契約時の不十分な説明などの問題のためだ。その大手3社の代理店事業を営んでいるラネットも、今回例外ではなかった。

 一例をあげれば、ソフトバンクとドコモは携帯電話回線と光回線のセット割において過剰な割引を行っていると業界から批判され、その調査の対象となった。

 またソフトバンクとKDDIは格安スマホの競争に関し、寡占状態が危惧されるほど公平性を損ねた展開をしていると他の事業者から指摘された。

 特にスマートフォンにおいては、契約内容を十分に説明せず販売したケースが大手3社への覆面調査により発覚している。一定期間ごとの契約更新となる2年縛りや、契約後8日以内なら状況によって解約できる旨の説明が足りていなかった。

 これを受け、各社は行政指導の対象となる見通しだ。2016年5月に施行された改正電気通信事業法では、携帯電話や光回線インターネットなどのサービスに、契約内容の書面交付義務や初期契約解除制度の通知といったルールが定められていた。その不徹底が露呈した形となった。

 消費生活センターにも苦情や問い合わせが多数寄せられており、そういった背景もあっての結果だと考えられる。総務省は今後も法に則り厳しく対処していく方針だ。(記事:小椋恒示・記事一覧を見る

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