米テネシー州最高裁、児童ポルノ撮影者や閲覧者がどう見るかは問題でない

2016年11月15日 17:25

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記事提供元:スラド

あるAnonymous Coward 曰く、 米テネシー州の最高裁判所がシャワーを浴びている未成年女子を盗撮したという事件に対し、その映像は児童ポルノではないとの判断を下したそうだ(GIGAZINE)。

 詳細は記事を見てもらうとして、ポイントは最高裁が出した「児童ポルノに該当するかどうかの判断においては、撮影者や映像を見る者がどう感じるかは問題にならない」という見解だろう。「撮影者や映像を見る者の主観によって判断するならば、例えば、生後まもない赤ちゃんの初めてのお風呂を撮影する行為さえ児童ポルノと見なし得る」という主張は合理的である。

 これに対し批判的な人がいるだろうことは想像できるのだが、「未成年のシャワー隠し撮りは児童ポルノ」という主張について合理的な説明はできるのだろうか?

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