消費者契約法の改正、中間とりまとめに経団連が反対意見

2015年10月4日 20:06

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記事提供元:エコノミックニュース

 日本経済団体連合会(経団連)は内閣府消費者委員会「消費者契約法専門調査会」の中間取りまとめに対し、(1)「消費者」概念の安易な拡張(2)情報提供義務を法的義務化し、義務違反の効果として損害賠償を定める規定を設けること(3)勧誘要件のありかた、などに反対する意見を3日までに発表した。

 勧誘要件での調査会の取りまとめに対する反対理由では例として「TVCMにおいて、時間やスペースの関係上、『消費者に不利益な事実が入っておらず』、公式サイトの商品説明やパンフレットには記載があったが、『TVCMを見て誤認した。公式サイトの商品説明やパンフレットは読んでいない』と言われれば取り消すことができるというのは、事業者にとって極めて酷だ」としている。

 経団連は「広告に不利益事実の不告知等があったとしても、その後、契約締結に至るまでの過程で是正されることもある」などとしている。

 また、継続的契約の任意解除権規律の新設に反対するとしている。経団連は「継続的役務提供、継続的商品購入については通常、長期の安定的な取引関係を前提に、メリットとして料金・代金の割引が行われている。消費者契約全般に関して消費者からの任意解除権に関する規律を導入すれば、結果的に安価な役務・商品の提供といった消費者の選択肢を狭めることになる」と反論している。(編集担当:森高龍二)

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