録音・録画物以外のコンテンツもダウンロード違法化とする方針

2019年2月16日 13:06

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記事提供元:スラド

 文化庁の文化審議会の著作権分科会が13日、インターネット上のあらゆるコンテンツについて、著作権を侵害していると知りながらダウンロードする行為を違法とする方針を決定した(共同通信朝日新聞)。

 現在の著作権法では第30条の三で次のように規定されており、いわゆる海賊版サイトからの録音物(音楽や音声)もしくは録画物(動画)のダウンロードが違法となっている。

 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

 今回の方針では画像など音楽や動画以外のコンテンツについても、権利者の許可無くアップロードされたものをダウンロードする行為は犯罪となる。また、スクリーンショットを保存する行為もダウンロードに該当することになるとのこと。さらに、著作権者の許諾を得ていない二次創作物についても「海賊版」という扱いとなるという(高木浩光氏のTweet)。そのため、たとえばTwitterに投稿された許諾を得ていないファンアートをダウンロードしたり、そのスクリーンショットを保存する行為も違法行為となる。

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