【事業再構築補助金】「(第3回応募申請用)事業計画書の雛形」の有償提供を開始

プレスリリース発表元企業:株式会社エベレストコンサルティング

配信日時: 2021-08-14 15:10:38

第1回採択結果では「通常枠で75%」の採択結果を得て有効性を確認済み

株式会社エベレストコンサルティング(認定経営革新等支援機関)及び行政書士法人エベレストは、新型コロナ関連の主要な経済支援策である「事業再構築補助金」について、「(第3回応募申請用)事業計画書の雛形」の有償提供(税込50,000円)を開始しました。



[画像: https://prtimes.jp/i/31183/9/resize/d31183-9-81d5538eadcc0d07d578-0.png ]

株式会社エベレストコンサルティング(認定経営革新等支援機関)及び行政書士法人エベレストは、新型コロナ関連の主要な経済支援策である「事業再構築補助金」について、第2回応募に続き、「(第3回応募申請用)事業計画書の雛形」の有償提供(税込50,000円)を開始しました。

◇事業再構築補助金についてはこちら(経済産業省WEBサイト)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

当該「事業再構築補助金」では、専用サイトから「GビズIDアカウント」を用いて「電子申請」にて申請を行いますが、提出書類のうち主な審査対象となる「事業計画書」は文書作成ソフト等を用いて「PDFデータ」で電子システム内へアップロードしなくてはならず、採択された事業計画書の記載例は公開されたものの、「定型様式」が規定されていないため、「申請が難しい」「事業計画書の書き方がわからない」「申請までに時間がすごく掛かってしまう」といった事業者の不満が多く寄せられていました。

また、当該「事業再構築補助金」は「認定経営革新等支援機関と一緒に事業計画を策定すること」が申請要件になっているものの、支援したサービス内容と乖離した高額な報酬を請求する悪質な事業者(中小企業庁も注意喚起)の存在や、当該「公的補助金の申請を目的として作成する事業計画書」は、行政書士法第1条の2第1項に規定する「官公署に提出する書類」に該当することから、行政書士又は行政書士法人以外は有償での作成支援ができない(行政書士法第19条第1項)こともあり、「希望する支援内容に適合する認定経営革新等支援機関が見つからず、”認定支援機関要件”を満たせないために申請自体を諦めた」という事業者も多数発生するなど、本来の補助金制度の趣旨である「支援策」が行き届かないという課題が多くありました。

そこで、5年以上の経済産業省所管の設備投資系補助金のコンサルティング実績を持つ株式会社エベレストコンサルティングと行政書士法人エベレストは、これまでの支援実績で培ったノウハウを用いて、「(事業再構築補助金専用)事業計画書の雛形(Word版)」を作成し、「税込50,000円」という安価な料金にて、申請ハードドルを大幅に引き下げるための取り組みを開始しました。

◇有償ダウンロードはこちら(「note株式会社」様が提供する「note」にて)
https://note.com/everest_note/n/ndcbb7ca8fed1


<注意点・補足説明>
(1)当該「事業計画書の雛形」を用いて申請しても、申請事業者が単独で申請できるわけではなく、あくまで「認定経営革新等支援機関と一緒に事業計画を策定すること」が必要不可欠です。応募締め切りまで余裕をもって、お早めに顧問税理士や取引先金融機関、商工会議所等に対して支援を求めることを推奨しています。
(2)「雛形(Word版)」であって、「事業計画に関する記載例」ではありません。事業計画の内容そのものについては、個々の事業者の強みや弱みを分析し、経済産業省が公開している業種別活用事例(採択事例紹介)や「事業再構築指針」に沿った事業計画を策定する必要があります。
(3)「添削サービス」や「計画策定コンサルティング」について、別途有償サービスを提供しておりますが、令和3年8月1日をもって受付停止中です。「記載方法」については、「コメント表示」にて助言しております。
(4)雛形活用の前提として、「公募要領」及び「事業再構築指針」を熟読いただくことが必要不可欠です。
(5)一般の申請予定事業者向けの有償提供となるため、認定経営革新等支援機関の方々のご購入はお断りしております。違反して入手し、二次編集等を行い商用利用をしたことが発覚した場合、著作権の侵害や不正競争防止法違反等により適宜、損害賠償請求をさせて頂きます。流用情報を得た方は当社までご連絡いただけますと幸いです。

以上

PR TIMESプレスリリース詳細へ