ライフネット生命、死亡保険金受取人に「同性パートナー」追加

2015年10月31日 16:45

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 ライフネット生命は29日、死亡保険金受取人の指定範囲を拡大し、異性間の事実婚に準じる「同性のパートナー」を受取人に指定可能とすると発表した。同居の事実を確認するための住民票や、同社所定のパートナー関係を確認する書面等、必要な書類の提出が必要。

 これまで同社では、死亡保険金受取人の指定範囲を「戸籍上の配偶者または2親等内の血族」とするとともに、異性の事実婚関係にあるパートナーの場合は、一定の条件で死亡保険金受取人に指定することを可能としていた。

 今回、同性のパートナーに対する社会認識の変化や当事者からの要望の高まりを受け、同居期間等の一定の条件を満たせば同性のパートナーも死亡保険金受取人に指定できるように取り扱いを変更した。

 指定には、必要書類の提出のほか、面談による確認が必要な場合もある。また、従来の生命保険加入手続きと同様に、健康状態の審査の結果によって、申し込めない場合や保険金額の減額になる場合もある。(記事:町田光・記事一覧を見る

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