総務省、「ドローン」撮影映像のインターネット上での取扱い指針案を発表

2015年6月30日 21:52

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 総務省は29日、ドローン(小型の無人機)の普及が進みつつある状況を受け、ドローンによる撮影映像等をインターネット上で公開する際の注意事項等を記したガイドライン案を取りまとめたと発表した。7月29日までの間、意見を募集したうえで最終案を策定する方針だ。

 同ガイドラインで総務省は、ドローンによる撮影は被災状況調査、河川やダムなどのインフラ監視、消火・救助活動のほか、様々な分野での利用が可能であり、社会的に大きな意義があるものとする一方で、ドローンを利用して被撮影者の同意なしに映像等を撮影し、インターネット上で公開することは、民事・刑事・行政上のリスクを負うとしている。

 撮影者側に対する諸注意としては、具体的には、プライバシー侵害等の行為が行われた場合、民事上、撮影者は被撮影者に対して、不法行為に基づく損害賠償責任を負うこと。また、浴場、更衣場や便所など人が通常衣服をつけないでいるような場所を撮影した場合には、刑事上、軽犯罪法や各都道府県の迷惑防止条例の罪に該当し、処罰されるおそれがある、などが挙げられた。

 更に、個人情報取扱事業者による撮影の場合には、無断での撮影行為は不正の手段による個人情報の取得として、「個人情報の保護に関する法律」(「個人情報保護法」)の違反行為となるおそれがあるとしている。また、サイト運営者やサービスプロバイダなどに対しても、削除要請に対して速やかに対処することなどが記載されている。

 本ガイドライン案は総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄と電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するほか、連絡先窓口で配布する。

 同ガイドラインへの意見の提出は、氏名と住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地)、連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、意見提出期限の7月29日(水)午後5時までに、郵送・ファックス・メールなどで連絡先窓口へ提出することができる。(記事:町田光・記事一覧を見る

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