通称「石原銀行」の新銀行東京の経営問題をめぐり、証人尋問を行う期日が東京地裁民事8部で開催

2014年9月19日 08:19

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記事提供元:さくらフィナンシャルニュース

【9月19日、さくらフィナンシャルニュース=東京】

東京都が80%以上の株式を所有する新銀行東京が、元代表執行役兼取締役・仁司泰正氏及び元執行役・丹治幹雄氏など旧経営陣に対して、会社法423条1項に基づいて、5億円の損害賠償を請求している。

本日18日13時より、東京地裁家裁簡裁合同庁舎の601号法廷で口頭弁論が開かれ、関係者らの証人尋問が行われた。

会社側の主張によれば、

「平成 17 年 4 月 1 日の開業当初、当行の中核的商品として、中小企業向け融資・保証商品である小口定型 3 商品 1 の販売を行っていました。この小口定型 3 商品においては、スコアリングシステム 2 により、信用コストが算出され、適用金利が決定されており、スコアリングシステムは、当行の銀行業務における根幹的なシステムでした。

しかしながら、小口定型 3 商品の販売においては、このスコアリングモデルが機能せず、小口定型 3 商品の販売により融資を行えば行うほど損失が生じるという事態が継続して生じておりました。

被告らは、遅くとも平成 18 年 8 月には当時の体制での小口定型 3 商品の販売を中止すべきであったにもかかわらず、平成 19 年 6 月まで小口定型 3 商品の販売を継続させ、小口定型 3 商品の販売自体により融資を行えば行うほど損失が生じ、その累積損失額が拡大の一途を辿っている状態を漫然と放置しました」(参考:https://www.sgt.jp/about/newsrelease/pdf2010/100129.pdf)

と、訴訟提起時に発表している。

事件番号は、平成22年(ワ)第3411号事件で、大竹昭彦裁判長(司法研修所、第30期)、和田将紀裁判官(第56期)、日下部祥史裁判官(新第64期)からなる合議体で、斉藤竜也書記官が担当している。

18日の証人尋問は、前回7月24日の口頭弁論行われた本人尋問に引き続いて行われ、一連の証人尋問が行われた後に、判決が下されるものとみられる。【了】

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