証券取引等監視委員会、FXCMジャパンへの行政処分を勧告

2012年6月20日 10:58

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 外国為替証拠金取引(FX)業者のFXCMジャパン証券は19日、同日、証券取引等監視委員会が、FXCMジャパン証券を検査した結果に基づき、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行政処分を同社に行うよう勧告したと発表した。

 FXCMジャパン証券の発表によると、同社では平素よりシステムリスク管理に努めてきたが、2011年11月16日を基準日とした証券取引等監視委員会における検査の結果、システムの管理及び運用状況に重大な問題が認められ、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第14号(「金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」)に該当すると認められたという。さらに、同社でのシステム上の諸問題に関する顧客対応に関して、金融商品取引法第51条(「金融商品取引業者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」)に該当し、投資家保護上、重大な問題が認められたという。

 また、同検査により、顧客に必要証拠金の不足額を預託させることなく、外国為替証拠金取引に係る契約を継続する行為が認められ、金融商品取引法第38条第7号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号(「その営業日ごとの一定の時刻における通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該通貨関連デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該通貨関連デリバティブ取引に係る契約を継続する行為」)に該当すると認められたという。

 FXCMジャパン証券は、「これらを受けて、証券取引等監視委員会により内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告がなされた」と説明している。

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