「自賠責保険の支払い基準変更」交通事故専門のしまかぜ法律事務所が最新コラムを公開

プレスリリース発表元企業:しまかぜ法律事務所

配信日時: 2020-04-28 11:00:00

代表弁護士 井上 昌哉

交通事故を専門に取り扱うしまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「自賠責保険の支払い基準変更」を掲載しました。
令和2年4月1日以降発生事故から、自賠責保険の支払い基準が変更になりました(※1)。
しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。

画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/211588/LL_img_211588_1.jpg
代表弁護士 井上 昌哉

URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)

※1 出典:国土交通省ホームページ 自賠責ポータルサイト「限度額と保障内容」より
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment.html


■変更内容
1.ケガをした場合
(1)看護料
入院:1日 4,100円→4,200円
通院:1日 2,050円→2,100円

(2)休業損害
1日 5,700円→6,100円

(3)慰謝料
1日 4,200円→4,300円

2.後遺障害を負った場合
各等級の慰謝料に変更はありますが、限度額に変更はありません。
※ 後遺障害による損害は、逸失利益と慰謝料が支払われており、多くの方が限度額に達します。そのため、慰謝料に変更があっても、受け取る金額に変更はありません。

3.死亡した場合
(1) 葬儀費
60万円→100万円

(2) 死亡本人の慰謝料
350万円→400万円


■交通事故の賠償額の算定方法
交通事故の賠償額の算定には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判基準)」の3つの基準があります。
「自賠責保険基準」<「任意保険基準」<「弁護士基準(裁判基準)」となり、弁護士基準(裁判基準)が一番高くなります。
今回、自賠責保険の支払い基準が変更になり、受け取る保険金額は増えますが、弁護士基準(裁判基準)と比較すると、2倍以上の差が出てきます。

弁護士基準(裁判基準)は、裁判所および弁護士が使っている基準で、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称:赤本)や「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)に掲載されている表を参考に算定する方法です。
ただし、被害者ご自身で、「弁護士基準で支払って欲しい」と主張しても、保険会社から「弁護士の交渉でないので応じられません」と回答されることが一般的です。
弁護士基準(裁判基準)で請求できるのは、裁判によってその基準とおりの慰謝料が適正と専門的知識で主張・証明できるからだからこそです。
弁護士基準(裁判基準)で賠償額を受け取るには、専門的知識と実績が豊富な交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。


■事務所概要
事務所名: しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
URL : http://shimakaze-law.com/


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