NexTone 北米地域におけるYouTubeとの利用許諾契約を締結
配信日時: 2020-01-08 13:00:00
~ 世界各地域からの使用料徴収を開始 ~
音楽著作権管理事業者である株式会社NexToneは、Google LLC(以下、Google)と北米地域における利用許諾契約を締結しましたので、お知らせいたします。
当社とGoogleは、これまで日本および海外144か国と地域における利用許諾契約を締結しておりましたが、今回、新たにアメリカおよびプエルトリコにおける契約を締結いたしました。
本契約により、当社は各該当地域のYouTube上で視聴される動画から直接著作権使用料を徴収することが可能となりました。
※YouTubeが展開している国・地域で、かつ著作権使用料徴収の仕組みが成立している地域が対象となります
[画像: https://prtimes.jp/i/17470/37/resize/d17470-37-781336-0.jpg ]
当社は2017年からCONTENT IDの仕組みを基礎としたデータエクスチェンジ機能を活用しており、管理作品が含まれているYouTube動画を精度高く特定し、視聴回数に応じて権利者へ分配する仕組みを実現しています。
従来、音楽著作権管理事業においては、国を跨いで直接使用料を徴収する仕組みはほとんど存在しておらず、各国の著作権管理団体同士で相互に徴収・送金するルールとなっていましたが、当社は本契約の締結により世界中のYouTube視聴データを把握し、直接使用料を徴収することが可能となり、権利者に対しても、よりスピーディーかつ精度高く使用料の分配が行えるようになります。
なお、本契約に基づく管理を開始するにあたり、権利者における確認・調整が必要なケースが発生するため、それらの確認が完了した作品から順次管理を開始させていただく予定です。
他の大手配信サービスにおいても、海外地域から使用料を直接徴収する方式を権利者が選択できるよう交渉を進めて参りますので、今後の展開にご期待ください。
【株式会社NexTone 会社概要】
商 号:株式会社NexTone
住 所:東京都渋谷区広尾一丁目1番39号 恵比寿プライムスクエアタワー20階
設 立:2000年9月
代 表 者:代表取締役CEO 阿南 雅浩
代表取締役COO 荒川 祐二
事業内容:著作権等管理事業、デジタルコンテンツディストリビューション事業、キャスティング・コンサルティング事業 等
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