IPLawTest(正式名称:知的財産法学試験)を創設

プレスリリース発表元企業:知的財産研究教育財団

配信日時: 2017-04-17 09:57:02

~知的財産の法律知識を段階的に測定・評価。本日より受験申込受付開始~

知的財産の「実務」に関する国家試験「知的財産管理技能検定」の実施・運営団体である一般財団法人知的財産研究教育財団(東京都千代田区、会長・中山信弘。以下、当財団)はこのたび、知的財産の「法律」分野に特化し、その知識レベルをスコアにより評価することで、教育・学習のマイルストーンや人材登用の指標としても活用できる「知的財産法学試験」、通称「IPLawTest(アイピー・ロー・テスト)(以下、本テスト)」を創設し、本日、受験申込受付を開始します。



【IPLawTestウェブサイト】https://iplt.ip-edu.org

[画像: https://prtimes.jp/i/8791/3/resize/d8791-3-108413-0.jpg ]


■「IPLawTest」創設の背景
2002年の知財立国宣言から15年が経過する中で、五輪エンブレム問題、マリオカート事件といった知的財産法に関係する出来事が日々注目を集めるようになり、企業経営やあらゆる社会活動において知的財産法の理解が求められるようになりました。

そして、学習指導要領に盛り込まれた(*1)ことにより初等・中等教育でも知財教育が推進され、大学等でも知的財産法に関する教育が拡大しているところです。2015年のデータでは学部教育において351校と全体の約半数が知的財産に関する授業科目を開設するに至っています(*2)。

このような背景の中、知的財産の法律知識の教育・学習のマイルストーンとして、習熟段階に応じて知識レベルを確認する必要性が出てきました。
例えば、
・法学部・理工学部等の学生……履修科目に係る法律知識を診断したい(証明したい)
・特許・法律事務所職員……特許法あるいは商標法に関する知識を診断したい
・弁理士試験受験生……弁理士試験の範囲の法律知識を診断したい
というように、実務知識とは別に、純粋な知的財産の法律知識評価のニーズが高まっています。
つまり、1.合否ではなくスコアで段階的に、2.純粋な法律知識を、3.法領域ごとに評価してほしいといった、既存の「合格」か「不合格」かという択一的結果を前提とする知的財産管理技能検定(*3)や弁理士試験(*4)等の「資格」試験とは異なる「新たな試験制度の必要性」が顕在化してきました。

そこで、当財団では、従来の試験制度では対応できなかったこれらのニーズに対応した本テストを創設することとしました。

*1:2009年に改訂され、中学校では2012年4月から、高校では2013年4月から全面実施された。次期学習指導要領案(中学校)においても知財教育がより推進されることがうかがえる。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/1356249.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/activity/detail/2017/20170214.htm
*2:文部科学省「大学等における知財教育の推進」(2015年11月30日)より
*3:知的財産管理技能検定は、働く者がその所属する組織内において知的財産を適切にマネジメントするにあたって必要とされる「実務」スキル(知識と技能)を3級、2級、1級のレベルごとに測定することを目的とした国家試験。
*4:弁理士試験は、弁理士になろうとする者が、弁理士として出願手続等の代理業務やライセンス契約の交渉等知的財産分野全般に渡るサービスを提供するにあたって、必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とした試験。

■「IPLawTest」に期待されること
本テストは、知的財産に関する法律の「知識レベル」を客観的に確認できると同時に、特許事務所・法律事務所、企業等における人材登用の有効指標を提供するものとなります。また、初学者であっても合否を気にすることなく受験できるため、知的財産法の学習者の学びをより推進し、高い知識レベルの人材の育成に貢献します。さらに、本テストが知的財産法学習の端緒となり、結果として知財専門人材(弁理士等)を目指す足掛かりとなることも期待されています。

本テストの実施により、更なる日本の知的財産戦略の実現により貢献したいと考えています。

■「IPLawTest」の種類と評価方法
本テストは、知的財産法全般の知識レベルを問う「総合テスト」と、特許法・実用新案法、意匠法、商標法、条約、著作権法、不正競争防止法の各法領域の知識レベルを問う「法領域別テスト」を実施します。
また、本テストの設問は、弁理士短答式筆記試験の問題を最大限活用します。これは、弁理士試験の問題は知的財産法分野における専門家が作成に携わっている非常に質の高いものであり、受験者の知的財産に関する法律知識を問う試験の実施に適しているためです。
結果については、合否式ではなく、知識レベルをスコアと5段階のランク(S、A、B、C、D)で評価するとともに、ランクアップを目標にしながら、学習意欲を維持できるようにします。

■「IPLawTest」の生み出す価値
本テストの生み出す価値としては、以下を想定しています。
●知的財産法知識の「知識レベル」を客観的に確認することができる
・本テストは合否ではなくスコアを示す手法を採用するため、自身の知識レベルを定量的に確認できる。法領域ごとに選択して受験することができる。
・弁理士試験の受験の足掛かり、合格へのマイルストーンにもなる。
●特許事務所・法律事務所、企業等における人材登用の有効指標になりうる
・幅広い知的財産法知識の確認のみならず、各法分野における知識レベルを数値として判断できるため、採用したい業務内容と人材の整合性を確認しやすくなる。

■受験対象者
本テストの受験対象者は、知的財産法学習者及び特に知的財産法の知識が必要とされる業務に携わる方及びそれらを志す方を想定しています。
●学生(特に法学部・理工系学部等の「特許法」、「知的財産法」科目に関する履修者)
●法律・特許事務所における事務員やパラリーガル
●弁理士試験受験者
●司法試験受験者(知的財産法選択者)
●企業等において知的財産法知識が求められる方

■第1回試験実施概要
実施日程:2017年8月6日(日)
実施地区:東京
実施試験:総合テスト、法領域別テスト(特許法・実用新案法、商標法のみ)
※第2回試験より意匠法、条約、著作権法、不正競争防止法領域まで拡大予定
申込受付開始:2017年4月17日(月)12:00(予定)
申込締切:2017年7月3日(月)(予定)
詳細・申込:以下のウェブサイトをご確認ください
【IPLawTestウェブサイト】https://iplt.ip-edu.org

■当財団の試験事業について
当財団は、知的財産に関する知識の普及と啓発を活動趣旨としており、2004年より知的財産管理技能検定の前身である民間検定「知的財産検定」、2008年より厚生労働大臣指定試験機関として国家資格である「知的財産管理技能検定」を13年にわたり実施運営してまいりました。
本テストがより多くの方に活用され、国が推進している知財人材育成によりいっそう貢献できるものになるよう努めてまいります。

【本件に関するお問い合わせ】
一般財団法人知的財産研究教育財団
知的財産教育協会・広報
E-mail: press@ip-edu.org
IPLawTestウェブサイト https://iplt.ip-edu.org
知的財産教育協会ウェブサイト http://ip-edu.org

PR TIMESプレスリリース詳細へ