賃貸不動産経営管理士が、法体系に基づく国家資格になります。

プレスリリース発表元企業:一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会

配信日時: 2021-04-21 20:00:00

(一社)賃貸不動産経営管理士協議会(会長:坂本 久、以下、協議会)が運営する資格である賃貸不動産経営管理士は、4月21日に発表された国土交通省令にて、国家資格となりました。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、法律)における、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に管理事務所毎への1名以上の設置が義務付けられる業務管理者について、その要件として定められたことによるものです。

令和2年までの賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4年6月までに資格者登録を行った賃貸不動産経営管理士は、法律が施行される6月15日から1年間の期間限定で行われる「業務管理者移行講習」を修了することで業務管理者の要件を満たし、現在、取得している賃貸不動産経営管理士資格が、法体系に基づく「国家資格」となります。

協議会は法律における登録証明事業実施機関について、6月15日の法律施行後に事業申請を予定しています。国土交通大臣の登録を受けた場合、賃貸不動産経営管理士の試験は本年度の試験から法律における「登録試験」となります。管理業務に関し2年以上の実務経験を有し、登録試験に合格して登録を受けた者は業務管理者の要件を満たし、法体系に基づく「国家資格」としての賃貸不動産経営管理士資格を取得します。


国家資格化を果たした賃貸不動産経営管理士には、これまで以上に幅広く適切な知識が求められるとともに、その社会的な重要性はより一層、高まってくるものと思われます。

※協議会公式ホームページ( https://www.chintaikanrishi.jp/ )にも、詳しい解説を掲載しています。

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