「退職の際に有給消化ができないと言われた」
「退職時の有給消化拒否って違法じゃないの?」
退職時に今までの有給を消化したいと考える方は多いでしょう。一般的に退職時の有給消化はできるケースがほとんどですが、場合によっては有給消化ができないケースもあります。この記事では退職時に有給消化ができない原因と対応策を解説していきます。退職時の有給消化ができないことでお困りの方は、ぜひご覧ください。
- 案内人
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退職時に有給消化ができない3つの原因
退職時に有給消化ができないケースとしては3つの原因が考えられます。各原因を見ていきましょう。
原因1.条件に該当していない
有給を消化できる条件に該当していない場合は有給消化をすることはできません。ここでは3つの条件を解説します。
- 有給休暇が発生している
- 有給休暇の期限が切れていない
- 会社が有給消化を認めていない
ひとつでも当てはまらない条件がある場合は有給消化ができないため、各項目を詳しく見ていきましょう。
条件1.有給休暇が発生していること
有給休暇そのものが発生していなければ有給消化をすることはできません。有給休暇の発生条件は法律で以下のように規定されています。
(年次有給休暇)
労働基準法第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
つまり有給休暇が発生する条件は以下の2点を満たしている必要があります。
- 雇入れ日から6ヵ月以上勤務している
- 全勤務日の8割以上出勤している
上記の条件に該当せず有給休暇が発生していない場合は有給消化はできないため注意が必要です。また、発生日数に関しては勤続年数によって異なりますので、以下の表をご覧ください。
勤続年数 | 有給の付与日数 |
0.5年 | 10日 |
1.5年 | 11日 |
2.5年 | 12日 |
3.5年 | 14日 |
4.5年 | 16日 |
5.5年 | 18日 |
6.5年以上 | 20日 |
パートやアルバイトの場合も有給は発生しますが、勤務時間が短いため規定が異なります。自身に有給が何日分発生しているのかを事前に確認しておきましょう。
条件2.有給休暇の期限が切れていないこと
有給休暇の時効は労働基準法上で以下のように規定されています。
(時効)
労働基準法第115条
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
つまり、有給休暇の時効は有給休暇が発生してから2年間ということになります。2年以内に消化しなかった有給休暇は請求することができないため注意しておきましょう。
また就業規則などで会社が有給申請の期限を定めていた場合でも原則として労働基準法の記載事項が法的効力をもちます。
つまり、会社が独自に有効期限を1年と定めていたとしても、法的には発生から2年以内の有給休暇であれば退職時に申請することが可能なのです。
条件3.会社が有給消化を認めていること
基本的に、有給休暇は労働者が自由に取得できるものであるため、会社に拒否する権利はありません。しかし、社内の状況や繁忙期など、どうしても有給消化の穴をあけることが難しい場合は時季変更権を行使し、有給消化の時期を変更依頼することができます。
ですが、退職の際は時季変更権を行使することは難しいため会社との相談の上有給消化に関する内容を決定しなければなりません。会社が拒否をすれば、もちろん有給の消化・買取は不可能となるので注意が必要です。その場合は法の上で争う必要がありますが、まずは条件として会社が有給消化を認めているという状況が必要です。
原因2.退職を急いだ結果、消化が間に合わない
基本的に退職時は有給消化をすることができます。しかし、前述したように有給消化時は会社とのすり合わせが必要です。退職時の有給消化方法は以下の二通りがあります。
- 退職日(最終出社日)までに有給を分けて消化する方法
- 最終出社日後にまとめて有給消化をして退職日を迎える方法
どちらの方法を取るかは会社と労働者の相談次第ですが、労働者の都合で早々に退職しなければならない状況なのであれば、どちらの方法も選択することができません。
特に、転職先の入社日が近々に設定されている場合は早々に退職しなければなりませんので、有給消化をする日程を設けることができないのです。これらは労働者の都合によるものであるため、会社は有給消化をさせてあげたくてもできないという状況になってしまいます。
このように労働者の都合で退職を急いでいるような場合は有給消化ができない場合もあるため注意が必要です。
原因3.会社が違法行為を働いている(有休消化の阻止)
単に会社が法律違反をしているというケースもあります。上記に記載したどの条件にも当てはまらない場合は、会社が違法行為をしているケースが多いでしょう。頻発する原因ではありませんが、ベンチャー企業などまだ体制が整っていない会社では遭遇する場合もありますので注意が必要です。
詳しくは以下の記事にも記載しているので、併せてご覧ください。
諦めなければならない場合もある
上記でご紹介した理由のうち、どうしても諦めなければならない場合は以下の通りです。
- 条件に該当していない:そもそも有給消化ができる条件を満たしていないため
- 退職を急いだ結果、消化が間に合わない:労働者側の都合で有給消化ができない状況であるため
原則として有給消化は労働者に与えられた権利ですが、このような理由がある場合はどうしても諦めなければならない場合もあることを理解しておきましょう。
とはいえ、本来取得できるはずの有給を取得できずに退職するのは非常に勿体ないです。そうなってしまわないように、事前の対策を講じておくと良いでしょう。
有給消化を認めてもらうための対策
ここからは退職時の有給消化を認めてもらうために有効な対策をご紹介します。ぜひチェックして下さい。
1.退職日を調整する
有給消化をする日数が確保できないことによって認めてもらえないケースでは、自身の退職日を調整することで有給消化ができる場合が多いです。転職先の入社日が近々である場合は難しいかもしれませんが、「できるだけ早く退職したい」という理由で退職日を早めている場合は退職日を調整してみましょう。
上司と相談しながら有給消化ができるように進めていくことで、溜まった有給を清算することが可能です。
2.買取依頼はできないか交渉はできる
原則として、有給の買取は労働基準法第39条に違反する行為となります。理由としては、有給休暇そのものを設けている意味として「賃金はそのまま発生するものの、休暇を取得することで心身を休めるため」だと規定されています。有給休暇の買取を依頼する行為は心身の休暇を得られないため違反となってしまうのです。
しかし、退職時の有給買取に関しては例外です。退職を前提としているため、買取自体は違法行為とはなりません。
しかし、注意しておきたいのは有給の買取に関する法律規定が存在しないということです。つまり、有給の買取はしてもしなくても良いと認識されているため、会社側が拒否する可能性も十分にあるのです。
万が一、有給の買い上げをしてもらえない場合は、労働者側から強制することはできません。もちろん、法律によって裁くこともできないため注意しておきましょう。
3.他機関に相談
故意に有給消化を拒否する悪質な企業は、どれだけ意向を訴えても意味がありません。有給消化を故意に拒否するのは労働基準法違反として処罰の対象となるため他機関に相談すると良いでしょう。相談ができる他機関は以下の通りです。
- 労働基準監督署
- 法テラス
- 弁護士
労働基準監督署は証拠があれば勧告を行ってくれるケースがあります。明らかに労働基準法違反である場合は頼ると良いでしょう。また法テラスや弁護士への相談も有効です。費用が高くなってしまいますが、しっかりと清算しておきたいという方は依頼することを推奨します。
自身での交渉が不安なら退職代行!
自身での有給消化交渉が不安な場合は退職代行サービスに依頼することも可能です。法テラスや弁護士などに依頼するにはハードルが高く費用が気になる方は退職代行サービスの利用を推奨します。
退職代行サービスは退職意向の代弁を行ってくれるサービスです。労働組合が運営している退職代行サービスを利用すれば、退職意向の代弁以外にも有給消化などに関する交渉を任せることができます。
その他、退職に関する相談はもちろんのこと、退職後の転職サポートなどが充実している退職代行業者も存在するため、ぜひチェックして下さい。退職代行サービスに関しては以下の記事でも詳しく解説しています。
退職するときでも有給消化はお忘れなく
退職をするから有給消化は気が引けるという方も多いですが、有給消化は労働基準法上に定められた労働者の権利です。退職をする場合でも消化することは可能ですので、忘れずに清算しておきましょう。
自身の有給がどの程度発生しているのか、有給消化が認められない場合の原因や対策を理解しておくことが大切です。この記事を参考に有給消化ができない場合の対応策を講じておきましょう。
退職代行マイスターでは、記事内でもご紹介した退職代行サービスについての情報を発信しています、気になる方はぜひチェックして下さい!