退職代行を利用するとお給料が貰えないといった噂を耳にすることがあります。
ですが、退職代行を利用してもお給料はもらうことは可能です!
退職代行を利用したからといってお給料が貰えないことはありません。
損をしないためにも退職代行を利用した後の、お給料支払いまでの流れを知っておくことが重要です。
この記事では、退職代行を利用したあとのお給料事情について詳しく解説していきます。
ぜひチェックしておいてくださいね。
- 案内人
『退職希望者』と『退職代行業者』の懸け橋になることを目標に本プロジェクトを立ち上げる。自分たちの退職時の経験から悩みに寄り添い、安心して利用できる退職代行業者のみを紹介する。
退職代行を利用してもお給料は貰える
退職代行を利用した場合でも、通常通りお給料を受けとることができます。
退職代行を利用して即日退職をしたとしても、お給料を貰うことは労働者としての権利なんです!
労働基準法第24条では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならない」とされています。
基本的には、退職代行業者がお給料の振込や有給消化などの確認事項についても対応してくれるため心配する必要はありません。
退職代行を利用したからお給料が減額されるなどといったこともありませんのでご安心くださいね。
働いた日数分のお給料は全額必ず受け取ることが可能です。
退職代行後はどのようにお給料を受け取る?
では、退職代行を利用した後、どのような流れでお給料を受け取ることができるのでしょうか?
ここでは、もともとの支払い方法の違いから、お給料受け取りまでの流れをご紹介して行きます。
ぜひ、参考にしてみて下さいね!
もともと振込支払いの会社
もともと、お給料が決まった日に振込で支払われている場合についての流れを解説していきます。
(雇用契約書や就業規則にも、振込での給与支払いを明記している場合。)
普段通り振り込まれる
基本的には通常通り雇用契約書に記載されている給料日に、指定の口座へ振り込まれます。
お給料の振り込みに関しては特にアナウンスせずとも振り込まれることが基本となっているので、心配する必要はありません。
お給料に関して確認事項などがある場合は、退職代行業者を通して通知されるため、特に何もなければ振り込みを待ちましょう。
手渡しを依頼されることがある
稀に、もともと振込支払いの会社でも、退職代行を利用した際に現金支払いを依頼してくる場合があります。
「最後のお給料は取りに来て下さい」などと言われることもあるようですが、もともと振込支払いの会社なのであれば無理に受け取りに行く必要はありません。
どのような場合でもお給料を満額支払う必要があることは労働基準法で定められています。
手渡しを依頼された場合は通常通りの振込や現金書留での送金を、退職代行業者を介して依頼しましょう。
注意しておきたいのは、会社規定の中に退職後の給料支払い方法が明記されている場合です。
「最終の給与は手渡しとする」などの規定がある場合は、その通り手渡しで受け取る必要があります。
もともと手渡しの会社
もともと雇用契約上で手渡しでの給与振り込みが指定されている場合は、退職後のお給料も現金支払いである場合が多いです。
基本的には、お給料日以降にお給料を取りに行く必要があります。
振込や現金書留を依頼する
なかには、退職代行を利用して退職をしたので、直接取りに行くことは避けたいという方もいるでしょう。
その場合は退職代行業者を通して、振込や現金書留を依頼するといいでしょう。
ここで注意しておきたいのは無資格の退職代行業者の場合、退職に関する交渉はできないということです。
つまり、「お給料は、振込か現金書留での郵送を希望している」と伝えることは可能ですが、会社に断られた場合交渉の余地はないので注意が必要です。
退職代行業者の資格の有無に関しては、以下の記事を参考にしてみて下さい。
退職代行の利用でお給料を貰えない場合は?
退職代行業者を利用した後、決まった日にお給料が支払われない場合や催促しても対応してくれないといった賃金未払いの場合どうすればいいのでしょうか?
具体的な方法を見ていきましょう。
弁護士であれば法的措置が可能
弁護士であれば、然るべき手段で合的な措置を取ることができます。
賃金を支払わないというのは、会社側に不利な状況となります。
弁護士を雇っているとなると、面倒ごとにはしたくないとお給料を支払う会社がほとんどです。
もし、頑なにお給料を支払わないことで弁護士への依頼をする場合、会社側が支払いしていないとされる証拠を集めておかねばなりません。
(証拠に関しては以下に記載しています。)
もともと弁護士の退職代行業者を利用しているのであれば、そのあたりの措置は不安なく進めてくれるでしょう。
弁護士の退職代行に関しては以下の記事を参考にしてみて下さい。
労働基準監督署へ申告する
賃金未払いに対して自身で手続する場合、証拠を集めて労働基準監督署へ申告することができます。
労働基準監督署とは厚生労働省が運営する組織で、賃金未払いや不当解雇などの労働上のトラブルについて無料で相談できることがほとんどです。
相手の会社に違法性が認められた場合、労働基準監督署から会社への指導や勧告を行ってくれます。
しかし労働基準監督署の通告にはお給料支払いへの強制力は持たないので、それでも支払われない場合は弁護士に依頼するほかないでしょう。
賃金未払いが原因で退職代行を利用する場合
会社に在籍していたころからの賃金未払いが原因で退職代行業者を利用する方も増えています。
賃金未払いの場合は基本的に有資格の退職代行業者を選択することがおすすめです。
無資格退職代行業者の場合、賃金未払いがあったとしても交渉や措置を取ることはできないため注意しておきましょう。
弁護士のサポートで取り返せる
弁護士への依頼であれば、未払い賃金を取り返すことが可能です。
しかし、そのためには賃金未払いを証明する証拠を集めておく必要があります。
以下のような書類は証拠として有効であるため、コピーなどをとって集めておくようにしましょう。
- 労働契約書や就業規則など労働条件がわかる書類
- タイムカードや勤務の記録表など労働時間がわかる書類
- 残業があった場合、残業時の業務内容がわかる書類(日報、残業指示書、残業記録など)
- 通帳明細や給与明細書など実際に支払われたお給料がわかる書類
もし、タイムカードの情報などが手元にない場合、弁護士を通しての内容証明書発送で開示請求を依頼することも可能です。
基本的には弁護士の対応に任せておくことが最も安心のできる方法であるため、賃金未払いなどのトラブルを抱えている場合は弁護士への退職代行を依頼しましょう。
遅延損害金の請求も可能
賃金が規定期日になっても支払われない場合、遅延損害金や遅延利息といった加算方法で損害賠償を請求することができます。
勤め先の会社によって遅延損害金の計算方法は異なるため、具体的な額の計算は弁護士へ依頼しましょう。
退職後の遅延損害金では、「賃金の支払の確保等に関する法律」によって年利14.6%であると定められています。
遅延損害金の請求に関しては自身で行うよりも、弁護士へ依頼しておく方がスムーズに正確に進みます。
賃金未払いがある場合は弁護士へ依頼することで、遅延損害金についても話し合うことができるので心配は無用です。
会社側も、こちら側に非がない以上大ごとにはしたくないはずですので、弁護士へ依頼すればスムーズに支払いへ応じることが多いでしょう。
退職代行を利用してもお給料は受け取れる!
「退職代行を利用するとお給料が貰えなくても諦めるしかない…」
このような考えを持っている方は意外にもたくさんいます。
ですが、退職代行を利用して退職した場合でもお給料は受け取ることが可能です。
雇用契約書や就業規則を確認し、退職時のお給料支払い方法をチェックしておきましょう。
また、賃金未払いなどへの対応は弁護士への依頼をおすすめします。
弁護士があなたの代わりに会社に対して法的措置を講じてくれるため、安心して任せることができますよ。
泣き寝入りせず、もらうことができるお給料はしっかりと受け取りましょう。