第三者による大量の商標登録出願問題、法改正で対処

2018年6月14日 21:23

 特定の個人や法人が大量に商標登録出願を行っていた問題が2016年より議論されていたが(過去記事)、2017年に特許庁が対策を行うことを発表したのに続いて新たに法改正が行われ、「もとの出願が手数料未納により却下されたときは、分割出願の出願日はもとの出願の出願日には遡及しない」という対策が盛り込まれた。

 問題となっていた大量の商標登録出願については、出願後に出願手数料を支払わずに放置するという手口。今までは出願手数料を支払っていない場合でも、出願が却下されるまでは他の権利者が出願を行うことはできず、本来商標登録を希望する者による出願が妨げられる事態となっていた。

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