外れ馬券、民事裁判でも経費と認められる

2014年10月3日 15:28

headless 曰く、 馬券を大量に購入して得た払戻金について外れ馬券を経費と認めず、利益を大幅に超える所得税を課税したのは違法だとして大阪府の男性が課税処分取り消しを求めていた裁判で、大阪地裁は2日、男性の訴えを認めて課税額を大幅に減額する判決を出した(読売新聞日経新聞朝日新聞NHKニュース時事通信)。

 男性は2005年~2009年にJRAのWebサイトを通じて約35億1千万円の馬券を購入し、約36億6千万円の払戻金を得たが、所得税の申告を行っていなかった。大阪国税局では競馬の払戻金が税法上の一時所得となり、経費として認められるのは当たり馬券の購入費のみだとして所得税・無申告加算税合わせて約8億2千万円を課税。男性は所得税法違反の罪に問われているが、刑事裁判では1審2審ともに外れ馬券を経費と認めて執行猶予つきの有罪判決が出ており、検察側が上告している。

 判決では男性が年間の大半のレースで馬券を大量に購入していたことから営利目的の継続的行為とし、外れ馬券も経費として認められる雑所得と認定。課税額を計約6,700万円に減額した。

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