正確な事故態様を明らかにし適正な過失割合で解決 交通事故専門のしまかぜ法律事務所、随時コラムを更新
配信日時: 2017-08-21 16:30:00
交通事故を専門に取り扱うしまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、過失割合についてコラムを連載しており、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方に有益な情報を提供しています。
賠償額が大きくなればなるほど、過失割合がたとえ1割の違いであっても、受け取れる金額が大きく変わってきますので、しまかぜ法律事務所では、正確な事故態様を明らかにし、適正な過失割合で事故の解決をしてまいります。
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/135850/LL_img_135850_1.jpg
代表弁護士 井上 昌哉
URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)
■過失割合とは
交通事故の被害者および加害者には、それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。過失の割合に応じて賠償額が減額されるため、交通事故において、過失割合はとても大きな問題となります。コラムでは、事故態様ごとの基本的な過失割合を紹介していますが、その過失割合がすべてではなく、事故態様は千差万別ですので速度超過など様々な事実によって増減されます。
■過失割合の問題点としまかぜ法律事務所の対応方法
信号機の設置されている道路上の事故の場合、過失割合は信号表示に応じて決定されますが、目撃者がいない場合、どちらの信号無視であるか主張が対立することもあります。しまかぜ法律事務所では、信号サイクルや現場図を分析したり、ドライブレコーダーの映像の解析などから、正確な事故態様を明らかにし、適正な過失割合で事故の解決をしています。
また、言い分が真っ向から食い違うケースでは最終的には裁判で決着せざるを得ませんが、しまかぜ法律事務所では、保険会社から相手方:依頼者=0:100と提示されたにも関わらず、依頼者の言い分を根拠付ける資料を分析して主張することで、裁判において、相手方:依頼者=100:0と全面勝訴した事例もあります。
■過去の連載内容(一例)
・信号機の設置されている横断歩道上の事故(1)歩行者×直進車
・信号機の設置されている横断歩道上の事故(1)歩行者×右左折車
今後も、事故態様ごとの過失割合についてコラムを掲載する予定です。
■無料出張相談のご案内(交通死亡事故のご遺族向け)
しまかぜ法律事務所では、お住まいが遠方のために事務所へお越しいただけない方や精神的ご負担により体調が優れず外出が難しいご遺族のため、愛知・三重・岐阜だけでなく日本全国、無料で、出張相談を実施しています。土日祝日の相談についても、事前にお電話でご予約いただければ対応可能です。
亡くなられた方の年齢・性別・職業によって適正な賠償額は大きく異なってくるため、ご遺族のお話をお伺いし、適正な賠償額を獲得できるよう全面的にサポートさせていただきます。
■事務所概要
事務所名: しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
URL : http://shimakaze-law.com/
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プレスリリース提供元:@Press
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