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「吉本興業と芸人の取引」の多くは下請法違反とする説
記事提供元:スラド
人気お笑い芸人などが所属する芸能事務所大手の吉本興業ホールディングスは、所属芸人・タレントと書面での契約を行っていないという。これに対し下請法違反ではないかとの指摘が出ている(アゴラ)。
下請法は下請取引の公正化・下請事業者(個人を含む)の利益保護のための法律で、の対象は資本金1千万円超の親事業者となっており、資本金が1億円の吉本興業ホールディングスはこの対象となる。
下請法では、発注の際に「直ちに3条書面を交付すること」と規定されている(公正取引委員会の「親事業者の義務」ページ)。3条書面は発注内容を記載した書面で、この書面にはその役務の内容やその対価として支払う金額を記載しなければならない。吉本興業のような、契約書では無く口頭での業務発注は違法となる可能性があるという。
(追記@16:55)公正取引委員会の山田昭典事務総長がこの問題について「契約書面が存在しないということは、競争政策の観点から問題がある」と述べたとのこと(朝日新聞、共同通信)。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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