裁量労働制、SEは対象もプログラマは対象外 名ばかりSEも対象外

2017年8月22日 21:40

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記事提供元:スラド

あるAnonymous Coward 曰く、 日本では同じような職種だと思われやすい「プログラマ」と「システムエンジニア(SE)」だが、SEは裁量労働制の対象である一方、プログラマは対象外であるという違いがあるそうだ(Yahoo!ニュース)。

 プログラマは設計書に従って作業をするだけの職種で、「業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある職種」とはみなされないため。政府による規定でも、情報処理システム関連ではシステムの分析または設計業務とゲーム用ソフトウェア創作が裁量労働制の対象とされている。

 昨今ではプログラミングを主業務とする「名ばかりSE」も存在するが、これについては裁量労働制の対象外となる。また、設計を行っていても「厳しいノルマがあるプログラミング業務」や営業を並行して行っていた場合は裁量労働制の対象外で、実際に残業代の支払いを命じた判決も出ているという。さらに「裁量」がなければ分析設計業務を行っていたとしても裁量労働制の対象外であり、単に下請け仕事を回しているだけのようなSEの場合裁量がないから対象外、というケースもあり得るようだ。

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