厚労省・文科省、高校生らアルバイト多い業界に労働条件確保要請

2016年7月21日 11:37

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記事提供元:エコノミックニュース

厚生労働省と文部科学省は高校生らがアルバイトする機会も増える夏休み時期を控え、20日、高校生アルバイトの多い業界団体に「法令を遵守した対応をするよう」労働条件確保のための要請を行った

厚生労働省と文部科学省は高校生らがアルバイトする機会も増える夏休み時期を控え、20日、高校生アルバイトの多い業界団体に「法令を遵守した対応をするよう」労働条件確保のための要請を行った[写真拡大]

 厚生労働省と文部科学省は高校生らがアルバイトする機会も増える夏休み時期を控え、20日、高校生アルバイトの多い業界団体に「法令を遵守した対応をするよう」労働条件確保のための要請を行った。

 具体的には(1)労働契約締結の際の労働条件の明示(2)賃金の適正な支払い(3)休憩時間の付与(4)満18歳未満の時間外・休日・深夜労働の禁止等、労働基準関係法令を遵守すること(5)高校生等の本分である学業とアルバイトの適切な両立のため、シフト設定などの課題へ配慮することをあげている。

 特に、アルバイトを雇う場合、「賃金、労働時間などの労働条件を必ず明示する必要があること。中でも(1)契約はいつまでか、労働契約の期間に関すること(2)期間の定めがある契約の更新について、更新の有無や更新する場合の判断基準などに関すること(3)就業の場所や従事する業務(4)仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、 交替制勤務のローテーションなどの関すること(5)賃金の決定、計算と支払方法、締め切りと支払の時期(6)退職に関すること(解雇事由を含む)は書面で交付することが必要であることを周知している。

 また、シフト制の導入をしている事業者に対しては「勤務日や勤務時間については労働条件通知書等によりあらかじめ労働者に通知する必要がある」とし「シフト勤務等(勤務割表により勤務日・勤務時間が特定されたもの)による場合には、あらかじめ勤務割表の作成手順及びその周知方法を定めておき、それに従って通知する必要がある。採用時に合意した以上のシフトを入れる場合など労働条件を変更する場合には、事前に労働者の同意が必要。 シフトを一方的に削るなど勤務時間を労働者に示し、労働時間を特定した後に、会社側の都合で労働時間の全部又は一部を休業させた場合には使用者は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないこと(労働基準法第26条)」も示している。 (編集担当:森高龍二)

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